サコダ小水力設計は、小水力発電コンサルタントとしてエコで自然に優しい小水力発電への関心が高まる中、導入に際しての技術検討や複雑な法規制のしくみなどに戸惑い、足踏みされている方々からのご依頼に応じて、小水力導入に際しての基本設計や事業性評価を行い、最適な小水力発電施設導入のご提案を致します。FIT制度もいつまで続くのか分りません。事業者は決断する時です。
サコダ小水力設計は、小水力発電コンサルタントとしてエコで自然に優しい小水力発電への関心が高まる中、導入に際しての技術検討や複雑な法規制のしくみなどに戸惑い、足踏みされている方々からのご依頼に応じて、小水力導入に際しての基本設計や事業性評価を行い、最適な小水力発電施設導入のご提案を致します。FIT制度もいつまで続くのか分りません。事業者は決断する時です。
先日の全水協実務者研修会などでも、国土交通省からご説明のあった水利権について、今一度復習してみたいと思います。
と言うのは、研修会での皆さん(特に自治体関係者)の理解度が不安だったからです。
国土交通省の方の説明は、農業用水を利用した発電用水に特化したものであったので、一般の河川利用の場合の説明が一部補完はあったものの抜けていました。
なのでもう一度「発電用水利権」の概要について説明しますね。
今年の4月に「水力発電水利審査マニュアル(案)」第二版が国土交通省水管理・国土保全局 水政課・河川環境課 から国内に示されています。
この4月のタイミングは、水利権の許可が1000kW以下の出力について、都道府県知事に卸されたからです。
このマニュアルにはまず、発電のための水利権について記載されています。
P-3「発電のための水利権は、基準渇水流量を超える水(豊水)の利用を前提として成り立っているものであり、その点については豊水(余剰水)水利権たる性格を有するが、豊水であっても発電の目的を十分達することが可能であるため、実務上安定水利権として扱われている。」
さらに、
P-23「取水した河川水そのものは、消費されずに発電所を経由して再び全量が河川に戻されることもあり、発電用水は「豊水」での取水が認められている。」
とあり、豊水量以下での発電用水の取水が認められています。(これは電力会社では常識なのですが。。。)
これは河川の持つ水力エネルギーのポテンシャルを出来るだけ利用しようと言うことなのです。
ともあれ、発電計画に際しては河川の環境に最大限配慮しないとダメです。 例えば河川維持流量です。
取水口と放水口間で減水区間が生じるのであれば、その間の生物などの生息に必要な水を取水箇所から放流することが必要です。
ですから、発電計画に際しては無理のない取水量で計画することが一番大切なのですね。
「水力発電水利審査マニュアル(案)」第二版 はこちら