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関西広域小水力利用推進協議会 会員研修会結果Pickup

初めて出席した第一印象として、黒田理事長以下皆さんが小水力発電に対してとても情熱を持ち取り組まれていることがひしひしと伝わり、感動しました!
各地での活動事例報告も伺い、これだけの方達が小水力導入活動を推進されていることに驚くとともに、私としてもこれからより一層の活動支援を行いたいと感じました。
アフターの懇親会では、これらの方と直接色々なお話をし、楽しい時間を過ごせましたね。

詳細は事務局より発表されると思いますので、一点だけ報告します。

国土交通省近畿地方整備局河川局さんから水利権申請の簡素化・円滑化について伺った中で、今まで聞いた事のない「安定水利権」と言う水利権の分類項目がありました。
何でも、水利権の許可条件としての新規取水量(最大使用水量)は、
 基準渇水量-(河川維持流量+関係河川使用者取水量)-新規取水量 ≧ 0 m3/s とのこと(なんだこりゃぁ??)
基準渇水量とは、10年間で最も最少な渇水量(355日流量)。

問題は、最大取水量を「基準渇水量」以下として許可条件としている事です。
こんな話は生まれて初めて聞きました。
最大使用水量は、その河川における平水量(185日流量)程度で計画するのが通常ですが、それを常時使用水量(渇水量=355日流量)で設定しろとは、何とも馬鹿なお話で、そんなことをしたら取水量がゼロになってしまいます。

そもそも、水利使用許可申請でも最大使用水量と常時使用水量を記載することになっていますし、最近許可された小水力でもそうなっています。

QAでのお答えも、「水道水の取水は消費されるのでそうしているが、水力発電では河へ還ってくるのでケースバイケースで判断」と訳のわからない返答をされていました。
このお役人達は勉強不足なのか?
水利行政を担う近畿地整がこんな事では、小水力の導入が促進どころか、失速してしまいますね。。。各地の自治体の方達も誤解したのでは?

この件については、事務局から公式に再質問して頂きたいと考えます。

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